【結論】交通事故の治療打ち切りは、保険会社ではなく「体の状態」で決めるべきです
交通事故の治療を数ヶ月続けると、保険会社から「症状固定(打ち切り)」を促されることがありますが、痛みが残っている状態で無理に終了する必要はありません。北九州市小倉南区のそね健康鍼灸整骨院では、医学的根拠に基づいた施術記録と専門家との連携により、患者様が納得いくまで治療を継続し、正当な保障を受けられるよう徹底サポートいたします。
なぜ交通事故の治療は「打ち切り」を打診されるのか?
交通事故から3〜6ヶ月が経過すると、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか?」という連絡が入ることが一般的です。これは、保険会社が支払う治療費を抑えるためのルーチンワークである場合が多く、必ずしもあなたのケガが治ったことを意味するものではありません。
特にむち打ち症などは、外見からは分かりにくいため、痛みが残っていても「完治」と見なされやすい傾向があります。しかし、治療を中断してしまうと、その後の治療費は自己負担となり、慰謝料の算定期間も短くなってしまいます。
当院では、北九州の地域特性(車社会による事故の多さ)を熟知しており、患者様が不利益を被らないよう、現在の症状を客観的に評価し、治療継続の必要性を明確にします。
「後遺障害」を防ぐMNS式根本治療のメカニズム
当院では、一時的なマッサージではなく、事故の衝撃で歪んだ骨格や深層筋にアプローチする「MNS式根本治療」を提供しています。交通事故の衝撃は想像以上に大きく、放置すると数年後にしびれや慢性痛として現れるリスクがあります。
痛みが取れないメカニズムと解決策
- 原因: 事故の衝撃による頸椎・骨盤の微細なズレと、周辺筋肉の防御性収縮。
- メカニズム: ズレた骨格が神経を圧迫し、血流が阻害されることで痛みの物質が滞留し続ける。
- 解決策:
- 姿勢写真撮影による歪みの可視化。
- 骨格矯正による神経圧迫の除去。
- トリガーポイント療法による深層筋の弛緩。
弁護士費用特約の活用と保障の最大化
北九州にお住まいの方の多くが、自動車保険の「弁護士費用特約」を付帯されていますが、その活用法をご存知ない方が多いのが現状です。
この特約を利用すれば、実質自己負担ゼロで弁護士に相談でき、慰謝料が「裁判基準(弁護士基準)」に引き上げられます。当院は提携弁護士とネットワークを持っており、治療だけでなく、書類作成や示談交渉のアドバイスまで一貫してサポート可能です。「保険会社とのやり取りがストレス」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
交通事故Q&A(よくある質問)
- Q1. 整形外科に通っていても、整骨院へ転院できますか?
- A1. はい、可能です。また、整形外科での定期的な診察を受けながら、当院でリハビリ(施術)を並行して受ける「併用」を強くおすすめしています。これにより、医学的な診断と手厚い施術の両立が可能になります。
- Q2. 保険会社から「今月末で終了」と言われたら?
- A2. 痛みが残っているなら「まだ痛みがあるため継続します」と伝えてください。当院にご相談いただければ、施術の経過報告書等を作成し、治療の必要性を論理的に提示するお手伝いをいたします。
- Q3. 仕事が忙しく、平日の昼間に通えません。
- A3. 当院は下曽根駅から徒歩圏内にあり、夜19:30まで受付(木曜休診)、さらに土日も診療しております。お仕事帰りや休日を利用して、しっかり治るまで通院いただける環境を整えています。
そね健康鍼灸整骨院 案内図・アクセス
住所: 〒800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根1丁目2-33
電話: 093-473-4574
診療時間: 9:30~19:30(13:00~14:30 休憩)
定休日: 木曜日(土曜・日曜も診療しております)
