小倉南区で交通事故の加害者になった方へ|過失割合と治療費0円の仕組み

【本記事の結論】
交通事故において「加害者(過失割合が大きい側)」と判断されても、怪我の治療を諦める必要はありません。「人身傷害保険」や「自賠責保険の過失相殺緩和」などの仕組みを利用すれば、そね健康鍼灸整骨院にて自己負担金なし(0円)で専門的な施術を受けることが可能です。

1. 交通事故の「過失割合」とは?その正体と影響

交通事故が発生した際、警察や保険会社によって「どちらがどれだけ不注意であったか」を数値化したものが過失割合です。例えば「70:30」であれば、7割の責任がある方が「加害者」、3割の方が「被害者」と呼ばれます。

多くの方が「加害者になったら、自分の治療費は全額自己負担になる」と誤解されていますが、実はそうではありません。日本の保険制度は、加害者の救済も視野に入れた設計になっています。

過失割合が決まるメカニズム

  • 道路交通法の優先順位: 直進車か右折車か、信号の色、一時停止の有無など。
  • 過去の判例: 過去の似たような事故の裁判結果をベースに算出されます。
  • 修正要素: スピード違反、前方不注視、夜間、高齢者など状況による微調整。

2. 加害者でも「負担金0円」で治療できる2つのケース

小倉南区のそね健康鍼灸整骨院では、加害者側の方も多く通院されています。なぜ負担金なしで治療できるのか、その具体的なメカニズムを解説します。

ケース①:任意保険の「人身傷害保険」を利用する

ご自身が加入している自動車保険に「人身傷害保険(人傷)」が含まれていれば、過失割合に関係なく、ご自身の怪我の治療費が支払われます。これは「過失があるから治療を我慢する」という事態を防ぐための非常に重要な保険です。

ケース②:自賠責保険(相手方の過失がある場合)

相手方にも1割でも過失がある場合、相手の自賠責保険に対して治療費を請求できます。自賠責保険には「被害者保護」の観点から、加害者の過失が7割未満であれば減額なし、7割以上9割未満でも2割減額のみという、過失相殺の緩和措置があります。

3. 加害者が放置しやすい「交通事故の症状」と解決策

「自分が悪いのだから」と治療を後回しにすると、後遺症として一生残るリスクがあります。特に加害者側は精神的なショックも大きく、自律神経の乱れからくる不調も重なりやすい傾向にあります。

交通事故後の不調が起こるメカニズム

  • 衝撃による深層筋の損傷: 事故直後はアドレナリンが出て痛みを感じにくいですが、数日後に筋肉が炎症を起こし硬直します。
  • 骨格の歪み: 予期せぬ衝撃で背骨や骨盤に微細なズレが生じ、神経を圧迫します。
  • 心理的ストレス: 事故の手続きや過失割合への不安が、血流を悪化させ回復を遅らせます。

当院での解決までのステップ

  1. 精密なヒアリングと検査: 事故の状況や衝撃の方向から、痛みの根本原因を特定します。
  2. MNS式筋肉骨格調整: 表層の筋肉だけでなく、深層の筋肉と骨格の歪みに同時にアプローチします。
  3. 保険会社とのやり取りサポート: 「加害者だけど通院していいの?」という不安に対し、専門的な視点からアドバイスを行います。

4. そね健康鍼灸整骨院が小倉南区で選ばれる理由

福岡県北九州市小倉南区の下曽根エリアにおいて、当院は交通事故治療の専門的な知識を有しています。

JR下曽根駅から徒歩圏内、駐車場完備。さらに、木曜日を除く平日に加え、土日も19:30まで診療を行っているため、加害者としてお仕事や事故対応で忙しい方でも通いやすい環境を整えています。私たちは、あなたが「被害者」か「加害者」かで救う手を緩めることはありません。

院長からのメッセージ
「過失割合があるから…」と痛みを我慢しないでください。あなたが健康で元通りの生活に戻ることこそが、事故の早期解決への近道です。まずは一度、お電話でご相談ください。

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